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道路交通法

交通違反【スマホながら運転】

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こんにちは!ユアーズです!

 

 本日は交通違反についてのご説明(^^)/

本日は【スマホながら運転】についてです!!!

 スマホを操作しながらの運転はもちろん交通違反ですが、その罰則はけっこう厳しいんです!!

令和元年の12月1日から罰則が厳しくなったことは皆さんご存じですか??

 

 ●携帯電話を保持して通話・画像注視をした場合

罰則・・・「6月以下の懲役」または「10万円以下の罰金」

反則金・・・18,000円(普通自動車)

違反点数・・・3点(改正前は1点) 

 ●携帯電話の使用により事故を起こすなど危険を生じさせた場合

罰則・・・「1年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」

反則金・・・適用なし(裁判で罰則が決まる)

違反点数・・・6点(改正前は2点)

 

 6点とは免許停止になる点数です!

1回の違反で免許停止になってしまうほどの交通違反なわけですね((+_+))

 

 実際スマートフォンが普及し始めてから「ながら運転」による事故が増加傾向でした。

令和元年12月に改正された道路交通法や、交通指導取締り等の推進により、令和2年には事故のかずが減っています!!

運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

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軽未使用車専門店ユアーズ森町店
MAIL:yours.morimachi@gmail.com
〒870-0128 大分県大分市森437番地-1
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交通違反【シートベルト未着用】

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こんにちは!ユアーズです!

 

 本日は交通違反についてのご説明(^^)/

本日は【シートベルト未着用】についてです!!!

 シートベルト未着用での運転は違反行為です!!

運転席と助手席はもちろん後部座席でもシートベルトは着用しなければなりません(^^)/

 

 道路交通法第71条には

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 と書かれています!

 

 シートベルト未着用に対しての反則金はありませんが、違反点数が加算されてしまいます!

一般道では運転席・助手席は1点、後部座席はなし。

高速道路では運転席・助手席は1点、後部座席は1点。

 

 反則金や違反点数の加算がないからといって、シートベルトをしなくていいというわけではありません!!

自分や同乗者の命を守るためにもしっかりとシートベルトを着用するようにしましょう(^○^)」

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サンダルで運転するのは違反?!

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こんにちは!ユアーズです!

 

 本日は交通違反についてのご説明(^^)/

本日は【サンダルでの運転】についてです!!!

 「夏の暑い日にサンダルで!」「おしゃれなヒールでお出かけを(^^♪」なんて時、みなさんはそのまま運転しますか???

実はそれ交通違反になるかもしれないんです((+_+))

 

 道路交通法に「サンダルで運転しちゃダメ!」という明確な記載はありませんが、道路交通法第70条によると

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 とされています。

 

 つまり運転の操作の妨げになるようなことはしてはならないということですね!

 

 運転中にサンダルが脱げてしまうとブレーキ操作の妨げとなってしまうので大変危険です(*_*;

「ブレーキその他の装置を確実に操作し」という部分から、サンダルやヒールを履くべきではないと読み取ることができます。

 

 操作の妨げになるものや操作を誤ってしまう恐れがあるものは履かないようにしましょう!

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道路交通法【信号無視】

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こんにちは!ユアーズです!

 

 本日は交通違反についてのご説明(^^)/

本日は【信号無視】についてです!!!

 皆さんご存じ、信号無視をすると違反です!!

 

 道路交通法第7条には…

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

 と書かれています(^^)/

 

 では信号無視の基準は何なんでしょう???

赤信号の場合

→赤信号になるときに停止線を越えて交差点に侵入すると信号無視

黄色信号の場合

→黄色信号になった後に停止線を越えて交差点に侵入すると信号無視ただし停止線に近づいたときに安全に停止するのが困難な場合は、やむを得ず進行しても良い。

となっています( ゚Д゚)

 

 また信号無視は、普通の乗用車であれば、反則金9000円・反則点数2点の違反行為です!

信号無視による事故は後を絶ちません!!!

自分を守るためにも安全運転を心がけましょうね(≧◇≦)

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道路交通法【点数計算の優遇】

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こんにちは!ユアーズです!

 

 本日は交通違反についてのご説明(^^)/

本日は【点数計算の優遇】についてです!!!

 

 点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされています。

しかし!実は無事故・無違反の方の優遇措置があるんです!!!以下の場合には合算されません(*^-^*)

 (点数制度については前回のブログをチェック!https://kei-mishiyousya.com/blog/2021/10/21/

 

〇1年間 無事故・無違反

 免許停止期間・失効機関を除いて運転可能な期間が、前回の違反と新しい違反までの期間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合には、点数は累積されません!!

〇2年間 無事故・無違反

 2年以上無事故・無違反・無処分で、1~3点の違反行為をして、その後3ヶ月以上無事故・無違反の場合はその点数は累積されません!!

 

 ただ点数が累積されなくても違反歴は残るということに注意が必要です。

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道路交通法【点数制度】

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こんにちは!ユアーズです!

 

 本日は交通違反についてのご説明(^^)/

本日は【点数制度】についてです!!!

 

 点数制度とは

 自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。

 点数制度の主な内容は、
 1 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
 2 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
 3 交通事故を起こした場合の付加点数
 4 あて逃げ事故の場合の付加点数
からなっています。

警視庁HPよりhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html

 

 過去の交通違反や交通事故のうち1番新しい日から過去3年間の累積点数が一定の基準に達したとき、運転免許の停止や取消などの行政処分が行われます((+_+))

 

 過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合は、6~14点で停止処分15点以上で取消処分になります

過去3年以内に行政処分を受けたことがある場合は、行政処分1回の場合は4~9点で停止処分10点以上で取消処分となり、行政処分3回以上の場合は2~3点で停止処分4点以上で取消処分となります…。

 

 自分の点数が気になるという方は、事故をした日付や点数を記録しているといいかもしれません!!

 

大分市森437番1

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