こんにちは!ユアーズです!
本日は交通違反についてのご説明(^^)/
本日は【シートベルト未着用】についてです!!!
シートベルト未着用での運転は違反行為です!!
運転席と助手席はもちろん後部座席でもシートベルトは着用しなければなりません(^^)/
道路交通法第71条には
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
と書かれています!
シートベルト未着用に対しての反則金はありませんが、違反点数が加算されてしまいます!
一般道では運転席・助手席は1点、後部座席はなし。
高速道路では運転席・助手席は1点、後部座席は1点。
反則金や違反点数の加算がないからといって、シートベルトをしなくていいというわけではありません!!
自分や同乗者の命を守るためにもしっかりとシートベルトを着用するようにしましょう(^○^)」
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