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車のあれこれ【チャイルドシートの着用義務】

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こんにちは!ユアーズです!

本日は車のあれこれ(^o^)/

 本日は【チャイルドシートの着用義務】についてです!

 

 道路交通法第71条第3項には

 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して補助装置であって、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。(以下省略)

 つまり自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならないことが定められています

 

 年齢別の使用率では、1歳未満88.8%1~4歳72.4%5歳48.0%であり、5歳児の使用率が低くなっています…。

子どもが大きくなるにつれて子どもが嫌がるようになったり、少しの距離なら…と思ってしまったりするのでしょうか…?

 

 警視庁によるとチャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約8.1倍だと言われています!!

 

 どれだけ短い距離の運転でも、どれだけ子どもが駄々をこねても、絶対に!!チャイルドシートに座らせてください

それだけで守られる命があります!安全運転も忘れずにです(*^-^*)

 

大分市森437番1

TEL:097-578-9499

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